企業の再建手続には民事再生法が実施されていますが、個人にもこれに代わる個人再生手続が利用できます。
個人再生手続とは、住宅ローンを抱えていても自己破産しないで生活を再建できるよう、立て直しの機会を与えるもので、今後の収入を見込
んで返済計画を立て、一定期間内に債務の一部を返せば残りは免除されるというものです。
●サラリーマンの方の場合
本人や扶養家族の最低限の生活費を確保した上で、残りの収入部分の2年分程度を分割返済することで、それ以上の債務の免除が受けるこ
とができます。
●自営業・商店主の方の場合
原則、債務の5分の1程度を分割返済することで、それ以上の債務の免除を受けることができます。
●住宅ローンの返済繰り延べ
居住用の住宅建築または購入資金として借りたものであれば、未払い金の分割払い・期間延長・支払金額の変更などの支払い条件を変更す
るなどして、ローンを返済することができます。
※この制度利用には、将来ある程度の収入が見込める人、住宅ローンなどを除いた債務総額が3000万円以内であることなど、いくつかの条件が
ありますので、詳しくは、ご相談ください。 ⇒ お問い合わせコチラ
|