藤井司法書士事務所
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多重債務整理

利息制限法ってご存知ですか?
法律を知らずに、無効な金利を支払っていませんか!?
 最近では、テレビのCMにサラ金の宣伝が流れ、街中にサラ金の看板と無人契約機が溢れていますが、「実質年率29%」と書かれている金利は利息制限法違反なのです。

利息制限法では、金銭消費貸借における利率は、例えば元本が10万円以上100万円未満の場合は、年率18%と定め、それを超えて支払った部分は無効であると定めています、「実質年率29%」で借金して支払った金利と利息制限法の18%との11%の差額金利は、法律上無効であり、利息制限法違反です。
 現実には、正しい知識をもたず、元金が一向に減らない状態で、このような違法な高利を支払いつづけている方がほとんどです。
 本来、支払ってきた違法な金利は、利息制限法に基づく金利との差額について元金を支払っている事になり、残債務は減少、又は支払いすぎということになります。

一刻も早く、多重債務から解放される手続を お手伝いします。v  認定司法書士が介入し利息制限法による、正規の金利の再計算をして、残債務の減額交渉・分割支払交渉・払いすぎの金額の返金交渉等のお手伝いをして、相談者様の経済的再生のお役に立ちます。

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