藤井司法書士事務所
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簡易訴訟代理

● ある日突然、身に覚えが無いのに、訴えられた!!
● 誠意が見られない相手を訴えたい!! 裁判の手続がわからない! 手続が難しい!!


      ★ そんな時、認定司法書士がお手伝いします。

●認定司法書士/簡易訴訟代理 認定番号 314173
 所定の研修を修了した司法書士のうち、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所に おいて一定の訴訟代理行為等を行うことができます。  簡易裁判所の訴訟は、140万円以下の訴訟や和解等についての代理権が認められます、その他、簡易裁判所の民事訴訟の対象となる裁判 外の示談交渉、和解手続など、又、代理ができないものでも、書類作成はできます。

【代理できるもの】
・民事訴訟手続  ・民事保全手続  ・民事調停手続
・ 証拠保全手続  ・即決和解手続  ・支払督促手続
・その他 裁判外紛争処理制度(ADR)の活用

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