昨今、世間を騒がせている詐欺商法・押売り・マルチ紛いのネットワークビジネス・自分に記憶のない請求など、消費者にとって危険な罠が
日々巧妙な仕掛けとともに増加しています、そんなとき司法書士は、クーリングオフ・内容証明書・公正証書作成など、専門的な法知識
をもって手続し、撃退します。
【悪徳商法例】
※一例です、巧妙な手口などで日々被害は増加しています。
●金融業者を装い、実際には自社融資をせず、保証金や紹介料または、実績をつける為等の名目でお金を騙し取るという手口の詐欺。
●知らない携帯サイトやQ2などの情報サイトなどから、自分に記憶のない金額の請求があり、何度も請求されている。
【クーリング・オフ】
●訪問販売や電話勧誘、キャッチセールス等で業者と契約した場合に、一定期間内で一定の条件であれば契約解除する事ができる。
※ご注意 業者側が、期限が過ぎている等の理由で、クーリングオフに応じない場合でも、契約時にクーリングオフについての説明を事前に告知されて
いない場合や、業者側の書類不備等により、期限の効力が無効になるケースが多くあります、まずは、ご相談ください。
悪徳商法で、何がそうでないのか、非常に判断が難しい場合もあります、少しでも業者の対応や契約内容に疑問等がありましたらお気軽に
ご相談ください。
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